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今年4月から施行された個人情報保護法は、1年の猶予期間を経て、来年4月からいよいよ事業者に対する義務規定が適用される。旅行業界にとっては管理体制の見直し、強化徹底を迫られる大きな転換期となりそうだ。これは、他の業界でも同様だが、とくに、旅行業界の場合、中小企業の集合体という性格上、取扱人数は多いが、企業としてのシステム管理は業者任せであったり、システム投資自体を抑えてきた面も少なくない。 来年の義務規定の適用を前に、各旅行会社が個人情報の漏洩を防ぐために、安全措置や個人情報保護管理者を選任して、対策を講じているかと言えば、中小では、これはなかなか難しいものがある。 コンピューターは今や必要不可欠だが、サーバー管理も手間が掛かる。多分、多くの人が朝の仕事はメール管理ではないか。毎日膨大に届くスパムメールやウィルスメールと「格闘」しながら、日常業務を始めなくてはならない。ファイアーウォールを掛けていても、「いたちごっこ」の状態で、これでは外にも出掛けられないと嘆く人もいることだろう。 しかし、ウィルスによって顧客情報が流出したり、コンピューターがシャットダウンしてしまえば、それこそ取り返しがつかなくなる。その意味で、システム管理者、そして個人情報保護管理者が今後はさらに重要な責任を負うことになる。 個人情報保護法については、内部と外部の2つの課題をどうするかに尽きるのかもしれない。前述の個人情報管理者は信頼と責任の重要なポジションである以上、「守秘義務」を負うことになる。そうなると、これはモラル(倫理)の問題になる。個人情報管理者はもちろん、社長から末端社員に至るまで、倫理規定を今一度徹底しなくてはならない。旅行会社だけではないが、インターネット上に氾濫する旅行業界の誹謗・中傷を見ると、真偽はともかく、モラルの低下は感じざるを得ない。内部による個人情報の社外流出は絶対に防止しなくてはならない。 個人情報保護法では、運送・宿泊機関、ランドオペレーター等に対しても、個人情報の提供は第三者提供に当たる。このために、本人の同意が必要となり、パンフレット等の取引条件説明書、旅行申込書、ホームページなどに記載しなくてはならない。ここの「同意」がポイントで、第三者提供には土産物店も含まれている。 事前に「同意」を得ておくことは必須だが、それでも個人情報が流出・悪用されれば、道義的な問題は残る。つまりは業者間でも、大前提にあるのは信頼関係に他ならない。 行き着くところ、旅行業界の信頼関係の構築が個人情報保護法の義務規定適用にも大きく関わってくる。この辺は、常に一般消費者に対する信頼関係が最も重要とする旅行業界は百も承知だろうが、今一度、自社内、そして業者間の信頼強化を徹底しておくべきだろう。 ただ、問題は前述したように、インターネットからの個人情報流出をどう防止するかだ。既に、大手を含めて多くの企業がインターネット上から顧客情報が流出している。外部からの侵入に対して、どのように防御していくか。 セキュリティシステムに膨大な投資をしている大手企業でさえも顧客情報が流出している現状を見ると、中小企業でコンピューターのセキュリティに万全を期すことは限界がある。 これに対しては、経産省をはじめとして団体、企業がセミナーを開催して啓蒙活動を実施しているが、業界団体でもより積極的に周知徹底した方がいいかもしれない。(石原) *関連リンク 航空新聞社
by yoshiro.ishihara
| 2004-10-11 00:00
| 航空・旅行
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