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「住宅宿泊事業法案」(民泊新法)と「通訳案内士及び旅行業法の一部を改正する法律案」が閣議決定した。後者はランドオペレーターの登録を義務付けるものだが、旅行業法改正案ではランドオペレーターを「旅行サービス手配業」と位置づけ、訪日旅行と国内旅行を取り扱う事業者に対しは登録が義務付けられることになった。 急成長する訪日旅行の影で、民族系ランドオペレーターなどによる土産物屋の連れ回しなどが問題化しており、中国をはじめアジア各国からも指摘されていた。このいわば「無法状態」に網をかけるのが今回の改正案だった。加えて、国内旅行でもスキーツアーバス事故が発生し、訪日・国内旅行に規制を加えることとなった。 「旅行サービス手配業」の定義は、「報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業をいう」とし、海外の旅行会社と取り引きするいわゆる民族系ランドオペレーターも登録対象であることを明確化したことが、このことを裏付ける。 無登録営業については「罰則」を強化し、これまでの最大100万円以下の罰金刑から、今回の改正で新たに懲役刑を追加した。今後、訪日・国内ランドオペレーターを無登録で営業すると、最も重いもので1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方が科せられる。 今回の改正では、「旅行サービス手配業」に海外ツアーオペレーターは含まれなかった。これについて日本ツアーオペレーター協会(OTOA)では、「要望事項はほぼ反映された」として、今回の改正案を歓迎している。但し、海外専業ツアーオペレーターが対象から外れたことは「残念」との認識を示した。 観光庁の調査では、旅行サービス手配業者は864社で、うち旅行業登録業者は513社と約6割で、残る4割の351社が登録対象となると見られる。同調査では海外専業ランドオペレーターは全体の16%で、8割以上は国内・訪日を取り扱っている。 OTOAの会員の中でも、急成長する訪日インバウンドを手掛ける会社が増加し、アウトバウンド専業業者の割合は減少している。ただ、JATA会員の旅行会社と同様に、主力事業はアウトバウンドだけに、「ランドオペレーター」の存在価値を高めるためにも、海外ランドオペレーターも含まれてほしかった。 OTOAは以前から、海外・国内・訪日旅行で、ランドオペレーター業務に違いはなく、海外旅行では90%以上が現地手配をランドオペレーターに依存しており、旅行者の安全や品質確保で重要な役割を果たしているとして、取扱分野に関わらず登録対象にすべきと主張してきた。 とくに、旅行会社とランドオペレーターの取引において、ランドオペレーターが「無理難題」を押し付けられることも少なからずあるとして、旅行会社との支払い関係の改善をはじめ、ランドオペレーターの地位向上を訴えてきた。 ここ最近は、下請法の適用などにより、ツアーオペレーターの立場は改善されるつつある。その意味では、今回の法改正で、これまで一般にあまり知られていなかったランドオペレーターが果たす役割や存在が社会的な理解が深まり、さらなる地位向上につながることが期待される。 JATAは独自に「ツアーオペレーター品質認証制度」を導入し、無登録業者との差別化を図ってきたが、今回の法改正で、ランドオペレーターの登録が義務付けられたことを歓迎している。それと同時に、今後の無登録営業などの違法行為に対して厳正な罰則の適用を要望している。 海外に行けば、ランドオペレーターはその国の法律を遵守しなければならない。無登録で好き勝手に営業することは許されない。今後は公平な競争を行い、違法業者には罰則を厳格に適用することを望みたい。(石原)
by yoshiro.ishihara
| 2017-03-20 00:00
| 航空・旅行
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